給付金を長く貰える特定受給資格者2

特定受給資格者の対象となれる会社都合の例を続けて紹介します。

・人間関係の劣悪化

人間関係などで、故意に上司や同僚から嫌がらせ、いじめ、冷遇、排斥、セクハラなどを受けたため、やむなく離職した方です。

・突発的な契約終了

過去何度も期間雇用契約にて契約を継続してきたのにもかかわらず、契約終了に突然追い込まれて離職してしまった方です。

・倒産

会社の倒産に伴い、離職した方です。

・事業縮小による労働環境の悪化

事業所の規模の縮小や事務所廃止に伴い、業務内容の変更、給料の低下、勤務地の変更でやむなく離職した方です。

上記から1つでも該当すれば、特定受給資格者の対象とされます。

また、上記にあげた以外にも、内容によって会社都合と認められる場合もあります。

例えば知人の場合、月に50時間以上のサービス残業が続き、家に持ち帰ってやっと仕事が片付くほどでした。

この場合は契約時の書面にも記載されておらず、また労働基準法に違反するためにやむなく退職状況とみなされ、会社都合での処理が可能です。

失業保険手続きの際に、ハローワークの職員との直接面談をする中で、退職理由を話す機会もあります。

正当性をきちんと主張して、失業保険の給付を受けましょう。

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