火災保険の保険金と税金、雑損控除

火災保険や地震保険で、家屋や家財が、火災・爆発などの事故で損害を受け、それによって支払われる保険金は非課税です。

また、損害保険では人身事故、物的事故の場合、損害賠償金・見舞金は非課税です。

積立生活総合保険のように満期返戻金のある場合は、満期返戻金は一時所得扱いになります。

一時所得の課税対象額は、満期返戻金(配当金を含む)―支払い保険料総額―特別控除50万円x1/2、となります。

なお、損害賠償金を支払った時は、税金面の控除対象にはなりません。

本人、または生計をする配偶者や親族が所有する財産が、火災、落雷、地震、風水害、盗難、横領、害虫での大きな被害などの災害で損害を受けた時、一定の所得控除が受けられます。

これは、雑損控除と呼ばれます。

詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

保険金や損害賠償金がある場合には損失額から控除されます。

・差し引き損失額(損害金額+災害関連支出の合計―保険金や損害賠償金、によって補填される金額)―総所得金額等x10%

・差し引き損失額のうち災害関連支出の合計―5万円

この2つのうちどちらか多い方の金額を雑損控除できます。

損失額が大きく、その年の所得金額から全額控除できない場合、翌年以後(3年間が限度)に繰り越し、各年の所得金額から控除できます。

損害金額は、損害を受けた直前の、その資産の時価を基にして計算した損害額です。

災害関連支出は、災害によって滅失した住宅、家財などの取り壊し、除去のため、支出した金額などです。

満期返戻金には税金がかかるということを考慮したうえで、様々な商品を比較して契約をしてください。

また、しっかり比較して契約した火災保険や地震保険でも、損害をカバーしきれない場合もあります。

そんなときには、税金面での控除や減免の利用ができることも覚えておきましょう。

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