災害減免法
その年の所得が1,000万円以下の人で、住宅や家財が火災・落雷・地震・風水害等により損害を受け、その損害額が時価の1/2以上となった場合、所得税の減免を受けることができます。
これが災害減免法です。
火災保険などからの保険金や損害賠償金がある場合は損失額から控除されます。
また、雑損控除・災害減免法、両方は使えないので、災害で損害を被った人は、比較してどちらか有利な方を選び、申告してください。
損害額が1/2未満の人や所得が1,000万円超の人は、雑損控除を利用してください。
災害減免法により軽減、または免除される所得税の額は下記の通りです。
所得金額の合計額が500万円以下の場合は、所得税の額の全額が免除されます。
500万円超750万円以下の場合は、所得税の半額が免除されます。
750万円超1,000万円以下の場合は、所得税の1/4が免除されます。
災害減免法の適用を受けるには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況、および損害金額を記載し、原則として確定申告期限内に申告することとなっています。
災害による被害を受けたサラリーマン、公的年金等の受給者は、一定の手続により源泉所得税の徴収猶予、または還付が受けられる場合があります。
災害に合ったとき、火災保険や地震保険だけでなく、税金面での控除や減免も使って、できるだけ損害を少なくするようにしてください。
保険だけでなく、このような公的な補助もまた、比較して有利な方法を利用しなければなりません。