火災保険が支払われない場合 その1
住宅火災保険・住宅総合火災保険では、下に挙げる事由により生じた損害に対しては、損害保険金、水害保険金、臨時費用保険金等各種の費用保険金は支払われません。
・保険契約者、被保険者、またはこれらの法定代理人の故意、もしくは重大な過失、または法令違反。
・保険契約者、被保険者が所有、または運転する車両の衝突、接触。
・火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災、建物外部からの物体の落下・衝突、飛来、水漏れ、騒擾(じょう)・労働争議、水害、地震・噴火・津波の事故の際の保険の目的の紛失・盗難。
・保険の目的である家財などが屋外にある間に生じた盗難。
・持ち出し家財である自転車または、電動機付き自転車(排気量125cc以下)の盗難。
・地震・噴火・津波。
ただし、地震火災費用保険についてはこの限りではありません。
・核燃料物質などのよる事故。
・戦争、外国の武力行使、内乱などによる損害。
火災保険の約款には、このような保険金が支払われない場合についても明記があります。
火災保険を契約した時には、約款も目を通しておきましょう。
また、住宅火災保険では水害などは補償の対象にはなっていません。
いざというときに慌てないためにも、火災保険をしっかりと比較して、必要な補償を確保しましょう。
火災保険の比較は、我が家を守るのに重要なことなのです。
現在、火災保険を契約されている方は、自分がどのような火災保険に加入しているかを確認してみましょう。